質疑応答 #5066
RCLS:小児特定疾患カウンセリング料について
| 상태: | 終了 | 시작시간: | 2024/08/07 | ||
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| 우선순위: | 急いで | 완료기한: | |||
| 담당자: | 小門 亜優美 | 진척도: | 90% | ||
| 범주: | - | 소요 시간: | - | ||
| 顧客ID: | ls10120043 | システム: | RC-LS クラウド | ||
| 医療機関名: | へいわこどもクリニック | カルテ番号: | |||
| 完了通知日: | 診療年月: | ||||
| 医療機関コード: | 0120043 | 業務区分: |
설명
医療機関様からのお問い合わせです。
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小児特定疾患カウンセリング料(医師)(4年以内)について
ルールID:CC005M0094
第1回目のカウンセリングを行った年月日から2年を超えて小児特定疾患カウンセリング料(医師)(4年以内)が算定されています。
で不合格になっているが、本来合格になるもの、とのこと。
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ルールの中身を確認したところ、年数が分かれていないようなので、年数ごとのルール設定が必要のようです。
ご確認をお願いします。
이력
#3 磯崎 康浩 이(가) 1년 이상 전에 변경
- 담당자을(를) 磯崎 康浩 에서 姜 俊豪(으)로 변경되었습니다.
| 113703110 | 24 | 小児特定疾患カウンセリング料(医師)(4年以内) |
| 113703710 | 28 | 小児特定疾患カウンセリング料(医師・4年以内)(通信機) |
に関して、G003の第1回目カウンセリング実施年月日から2年を超えて、G001が算定された場合にチェックする。⇒4年に変更お願いします。
また、このコードが算定できるのは、月に1回です。
【根拠】
1 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、初回のカウンセリングを行った日から起算して、2年以内の期間においては月2回に限り、2年を超える期間においては、4年を限度として、月1回に限り、算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。
#4 姜 俊豪이(가) 1년 이상 전에 변경
- 담당자을(를) 姜 俊豪에서 磯崎 康浩 (으)로 변경되었습니다.
既存のルールは4年以内の2つのコードだけを除いてそのまま使い、4年以内の2つのコードだけ新しいルールを作成して対応するのでしょうか?
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기존의 룰은 4年以内의 2개의 코드만 제외하고 그대로 사용하고, 4年以内의 2개의 코드만 새로운 룰을 작성하여 대응할까요?