質疑応答 #6383
チェックアイDX:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料のない「遠隔モニタリング加算」の算定について(25-A-0282)
상태: | 終了 | 시작시간: | 2025/06/09 | ||
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우선순위: | 高め | 완료기한: | 2025/06/13 | ||
담당자: | 小門 亜優美 | 진척도: | 90% | ||
범주: | - | 소요 시간: | - | ||
顧客ID: | nc10119701 | システム: | CheckEye DX, RC-LS クラウド | ||
医療機関名: | いき内科クリニック | カルテ番号: | 15886 | ||
完了通知日: | 診療年月: | 50704 | |||
医療機関コード: | 0119701 | 業務区分: | 確認 |
설명
ニチイ学館様よりお問い合わせです。
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医療機関ID:nc10119701 4月診療分 患者ID: 15886
在宅自己注射指導管理料(1以外)(月27回以下)と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定でしたが、
在宅の併算定ができないため、在宅自己注射指導管理料(1以外)(月27回以下)のみ算定し、
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の加算である【遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2)】のみ算定していたため、減点されたとのことです。
しかし、システムでは不合格になっておりません。
解釈では、
診療報酬点数表上で各診療行為の「注に規定された加算」は、(一部の例外を除き、)診療行為を算定できない場合、加算も算定できません。
【遠隔モニタリング加算】は例外規定が見当たりませんので、「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」の算定がない場合には、【遠隔モニタリング加算】は算定できないと解釈されます。
なお、 第2節在宅療養指導管理料の 第2款在宅療養指導管理材料加算に掲げられた加算は、
「要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。」とあります。
点検ルールの確認をお願いいたします。
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該当レセプト画面キャプチャを添付します。
이력
#1 磯崎 康浩 이(가) 23일 전에 변경
- 파일에 遠隔モニタリング加算.xlsx이(가) 추가되었습니다.
- 담당자을(를) 磯崎 康浩 에서 姜 俊豪(으)로 변경되었습니다.
ルール作成しました。ご確認をお願いします。