質疑応答 #6503

チェックアイDX:精神科点数(25-A-0317)

小門 亜優美이(가) 3달 전에 추가함. 3달 전에 수정됨.

상태:進行中시작시간:2025/07/01
우선순위:急いで완료기한:2025/07/02
담당자:磯崎  康浩  진척도:

0%

범주:-소요 시간:-
顧客ID:nc10611145 システム:CheckEye DX, RC-LS クラウド
医療機関名:内田医院 カルテ番号:21531
完了通知日: 診療年月:50702
医療機関コード:0611145 業務区分:確認

설명

チェックアイDX使用の医療機関、ニチイ学館様よりお問い合わせです。

*****************************

<医療機関より>

ID21531
精神科で多剤精神科の薬が出ていますが、普通の睡眠薬も処方されており
処方箋料の点数が60点ではなく20点に減点されました。
(2月から4月)
これはチェック可能でしょうか?

<ニチイ学館より>

お世話になっております。
点検ルールを確認させて頂きましたが、F400処方箋料 20点のルールが見当たりませんでした。
点検ルールの設定確認をお願いいたします。

レセプト内容を確認したところ、一般名処方をワープロ入力されている医薬品があります。
エラー(不合格)になっていない理由が、点検ルールの設定なのか一般名処方をワープロ入力されて
カウントできないのかは不明です。

お手数ですが、医療機関様へ直接の回答をお願いいたします。

******************************

内容があまりピンとこないのですが、

#6272 と同じ内容でしょうか?

該当レセプト画面キャプチャを添付します。

確認をお願いします。

スクリーンショット 2025-07-01 104617.png (138.753 KB) 小門 亜優美, 2025/07/01 10:50


연결된 일감

다음 일감과 관련됨: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 #6272: RCLS:多剤投与時の処方箋料算定について 解決 2025/05/16 2025/05/19

이력

#1 小門 亜優美이(가) 3달 전에 변경

  • 다음 일감과 관련됨:質疑応答 #6272: RCLS:多剤投与時の処方箋料算定について이(가) 추가되었습니다.

#2 磯崎  康浩  이(가) 3달 전에 변경

  • 담당자을(를) 磯崎  康浩  에서 小門 亜優美(으)로 변경되었습니다.

#6272 と同じ内容と思います。

  1. 1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合20点

スクリーンショットで、精神関連の薬剤は、ルネスタとベルソムラが抗睡眠薬、リスパダールが抗精神薬、メイラックスが抗不安薬。

処方箋料20点には該当しないのではないでしょうか?

一般名処方をワープロ入力されている医薬品は、何のことかわかりません。

#3 小門 亜優美이(가) 3달 전에 변경

  • 상태을(를) 新規에서 進行中(으)로 변경되었습니다.
  • 담당자을(를) 小門 亜優美에서 磯崎  康浩  (으)로 변경되었습니다.

>一般名処方をワープロ入力されている医薬品は、何のことかわかりません。

添付画像の下の方に、紫色の字で、「ロラゼパム」と記載があるかと思います。

紫色の字は、チェッカーがコメントと認識したものになります。

そのため、該当レセプトの「ロラゼパム」はチェッカーでは、医薬品としてカウントされていない状態になっています。

このことをニチイ学館様は言っているものと思います。

「ロラゼパム」が医薬品としてカウントされた場合、処方箋料20点に該当しますか?

#4 磯崎  康浩  이(가) 3달 전에 변경

  • 담당자을(를) 磯崎  康浩  에서 姜 俊豪(으)로 변경되었습니다.

「ロラゼパム」は、抗不安薬なので、4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬に該当し、処方箋料が20点になります。

当該レセプトのように、一般名処方をワープロ入力されているものをカウントすることは可能でしょうか?

 

#6 姜 俊豪이(가) 3달 전에 변경

  • 담당자을(를) 姜 俊豪에서 磯崎  康浩  (으)로 변경되었습니다.

계속 검토했는데, 고객이 점검 레세쁘트로 등록하여 점검하는 것이 맞을 것 같습니다.

 

#7 小門 亜優美이(가) 3달 전에 변경

チケットを作成してから、だいぶ時間が経ってしまったため、

7/7に下記の内容で回答しております。

**********************

現在、向精神薬の多剤投与がされていて、通常の処方箋料を算定されている場合に不合格となる点検ルールを作成しております。
対応が間に合っておらず、申し訳ございません。

個人情報の見えない閲覧モードで、該当レセプトを確認したところ、
カルテ番号:21531 の場合、
向精神薬多剤投与に該当するが所定点数を算定しない理由(ニ)
1を算定しない理由(処方箋料);ニ
が記載されております。

その上で、今回減点されている、とのことですので、
減点された基準などについては、、審査機関(支払基金や国保連合会)にお問い合わせをお願いいたします。

ご希望の条件で抽出したい、などがございましたら、条件を詳しくご教示いただけますと幸いです。
また、デフォルト抽出ルールに「向精神薬の多剤投与」がございます。
こちらは、多剤投与に該当するレセプトを抽出するルールとなります。
件数が多い場合には、あまり効率的ではないかもしれませんが、こちらもあわせてご活用いただければと思います。

************************

また、コメント(紫文字)として記載されている医薬品を、医薬品としてカウントした場合、

例)メルカゾールは隔日投与 などのコメントも医薬品として拾ってしまうため、変更しない方が良さそうです。

私の認識では、回答に記載した、

向精神薬多剤投与に該当するが所定点数を算定しない理由(ニ)

のコメントが記載されていれば、基本的には減算されず、60点の処方箋料が算定できる、と思うのですが、

今回はそのコメントがあるにも関わらず減点されたようです。

この場合、防ぎようがないのではないか、と思うのですが、いかがでしょうか?

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